タグ別アーカイブ: 軽減

固定資産税の軽減対策-9

2.固定資産税を安くするための
 6つのアプローチ-1
 
 
ひとくちに固定資産税を軽減する方法といっても、
その具体策はそれぞれの土地・建物が
おかれている状況によって大きく異なります。

それにともない、
考えられるアプローチの仕方も多岐にわたりますが、
それは概ね以下の6つのアプローチに
大別されます。
 

(1)「住宅用地」 軽減特例の上手な利用
(2)「農地」軽減特例の上手な利用
(3)「現況主義」による見直し
(4)「適正な評価」よる見直し
(5)賦課期日「1月1日」の逆手応用
(6)「償却資産」の上手な活用
 
  
固定資産税に対するアプローチは、
個々のケースによって多種多様な方法が想定されます。

しかし、細部に気を取られていては、
なかなか問題の本筋をつかみにくいことも事実ですので、
皆様がご自身の不動産に課せられた固定資産税について
見直しを図る際には、
まずはこの6方向からご検討されることが、
最も効率的であるように思えます。
  
次回からはこの6方向について
それぞれの概略を示していきます。   
 

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相続資産圧縮対策のポイント−1−4

1.3つの資産圧縮対策-4

A.相続税の課税対象額を減らす-3

A-2.土地の評価方法の見直し-2

「土地の利用区分の見直し」は、
自家用地よりも貸家建付地の評価が低いことを利用した、
相続税評価額の圧縮方法です。

駐車場は自家用地として評価されますが、
アパートの住人のための駐車場は、
貸家建付地の評価を適用できます。

このため、アパートの住人用とそれ以外に、
駐車場を分けることが出来れば、
相続税評価額が圧縮できます。

「土地の相続税評価額の補正」は、
先ほど少し触れましたが、

相続税評価の時に補正値を掛けることで、
相続税評価額を下げることができることを使った
資産の圧縮方法です。

例えば、奥行きが長い土地は「奥行長大補正値」、
間口が狭い土地は「間口狭小補正値」、

面積が広い土地は「広大地補正値」を掛けて
評価額を圧縮することが出来ます。

相続税評価は、相続人側が評価をすることになっているので、
補正せずに申告した場合は、
余計に相続税を支払うことになります。

自分の土地の中で補正ができるものがないかチェックし、
必要に応じて土地家屋調査士に評価を依頼することが必要です。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−3

1.3つの資産圧縮対策-3

A.相続税の課税対象額を減らす-2

A-2.土地の評価方法の見直し-1

土地は、

「土地の分割方法の工夫」、

「土地の利用区分の見直し」、

「土地の相続税評価額の補正」

をすることで相続税評価額を減らすことが出来ます。

「土地の分割方法の工夫」では、

土地を分割することにより、

「低い路線価で評価される土地を作り出すこと」、

「評価額が低くなるような土地の形状にすること」で、

相続税評価額を圧縮します。

具体的には次の通りです。

土地が 2 つの道路に面している場合は、

分割によって片方の土地を路線価が低い方で

評価するようにします。

また、分割によって片方の土地が不整形地にすると、

相続税評価の時に補正値を掛けて評価を減額できるので、

これを利用して相続税評価額を圧縮します。

このように分割した土地でも、

相続後に同時に売却することができれば、

1つの土地なので売却金額は下がらず、

相続税額だけを少なくすることが出来るのです。

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土地有効活用による節税対策Q&A−19-6

「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-6

4.名義を決めるときに注意すること

名義を決めるときには、
相続発生時期の予想、相続税の総額、所得税・住民税対策
の3点を総合的に判断しなければなりません。

しかしそれ以上に、
相続人間の争いに備える上で、
名義をどうするかは重要です。

税金だけで決めるのではなく、遺産をどう承継させるのか、
遺言書作成も視野に入れて、
すべての相続財産の把握とその評価
及び相続税の試算をしてください。

手順を追って全体を総合的に見て判断されることを
強くお勧めします。

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土地有効活用による節税対策Q&A−19-5

「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-5

3.法人名義にすると両方有利に-2

法人が建物を所有するとなると、
次のような困難な問題があることも忘れるわけにはいきません。

A. 新設法人の場合は建築資金の借入れが困難。
  対応策としては個人が借りて法人に貸し付ける、。
  ただし様々な留意点があるので、実行の際は専門家に必ず相談を。

B. 法人が借入れするとその元本返済分が利益となり、
  法人税納付が必要になる場合が多い。

土地有効活用による節税-19-図1

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「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-4

土地有効活用による節税対策Q&A−19-4
3.法人名義にすると両方有利に-1

会社を作って、あるいはすでに存在する法人名義で
賃貸住宅を建築すると、
土地の評価額は貸地としての評価減額があるため、
本人名義とほぼ同じ効果があります。
(「土地の無償返還に関する届出書」提出の必要あり)

一方、収入移転は役員給与という形で
建物を親族名義にするよりフレキシブルに対応できます。

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土地有効活用による節税対策Q&A−19-3

「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-3

2.「相続税引き下げ対策」か?「収入移転対策」か?

相続税引き下げ対策をするためには、
建物の名義は土地所有者本人名義にする必要があります。

しかしこの場合は、今後入ってくる収益が
相続税の課税対象に取り込まれてしまいます。

一方、親族名義にした時には、
相続税額引き下げ対策としての効果はないことになります。

しかし、家賃収入は親族のものとなりますので、
将来の相続財産の累積がその分なくなるとともに、
土地所有者の所得税が安くなりますので、
所得の多い土地所有者にとっては
所得税対策にもなります。

もっとも、親族がすでに高い所得を得ていて、
所得税・住民税を多く支払っている時には
所得税を減少させる効果はありません。

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土地有効活用による節税対策Q&A−19-2

「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-2

1.さまざまな条件によって賃貸建物の名義の決め方は変わる

安定収入と相続税引き下げ対策のために賃貸住宅を建てる場合、
その名義を誰にするのがいいのでしょうか?

これは非常によく受ける質問です。

しかし、それほど簡単に決められるものではありません。
次のような条件によって答えは大きく変わってきます。

A. 土地所有者の相続発生までの期間
B. 土地所有者の相続財産の総額と相続税額予想額
C. 土地所有者の現在の所得金額
D. 後継者の現在の所得金額
E. 建築しようとしている物件から得られる収支見込額や建築総額

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土地有効活用による節税対策Q&A−19-1

「建物は誰の名前で建てればよいのか?」-1

相続税対策や所得税対策を上手にするためには、
賃貸建物を建てる時に誰の名前で建てるのがよいのでしょうか?

☆ポイント☆
1.短期の相続税引下げ対策は、収益建物は土地所有者名義にする。
2.親族名義は収益移転と土地所有者の所得税対策を図る場合に選択。
3.法人名義にすると親族名義より長期間にわたる効果が高い。
4.相続発生時期、相続税の総額、所得・住民税の額によって名義の決め方は変わる。

各ポイントについての詳細は明日以降見ていきましょう。

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「固定資産税は住宅用地に転用すれば大幅軽減」-5

4.賃貸集合住宅の敷地はその戸数×200平米分まで軽減

賃貸集合住宅はその敷地について、その戸数×200平米分まで
小規模住宅用地の軽減特例が適用されますので、
ほとんどのケースでその敷地すべてについて軽減を受けることができます。

しかも、その住宅の敷地内にある専用駐車場用地についても適用対象になりますので、
非常に有利です。

また、定期借地権用地として土地を賃貸して、
賃借人が住宅を建てて住めばその敷地は住宅用地になるため、
これも1戸あたり200平米までは小規模住宅用地として軽減され、
さらに超える部分についても住宅の床面積の10倍までは一般住宅用地として、
固定資産税が軽減されます。

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