「資産の組み替えには事業用資産の買換え特例を」-2
1.長期保有事業用資産の買換え特例の概要
特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例制度
(法人は「特定資産の買換えの場合等の課税の特例」)のうち、
いわゆる9号買換えの適用期限は平成26年12月31日までとなっています。
9号買換えはその年1月1日現在の所有期間が
10年を超える長期保有の土地等、建物又は構築物である事業用資産を譲渡し、
国内にある土地等、建物、構築物又は機械装置である
事業用資産に買い換えた場合に適用されますが、
買換え資産である土地の範囲には、一定の制限があります。
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