タグ別アーカイブ: 返還金

固定資産税の軽減対策-65

9.「固定資産税過誤納金返還金支払い要領」等-2

※参考事例 東京都の場合

・東京都固定資産税及び都市計画税に係る
 還付不能額の返還等要領実施細目
 
第1 目的

この実施細目は
「東京都固定資産税及び都市計画税に係る
 還付不能額の返還等要領」(以下「要領」という)
の実施に伴う催促を定め、
その円滑な執行に資することを目的とする。
 
 
第2 返還すべき事由の範囲

要領第2に規定する事由の範囲は次のとおりとする。

1 固定資産の所有者でないものに誤って賦課したこと。

2 固定資産税及び都市計画税
 (以下「固定資産税等」という。)
  の課税客体がないのに賦課したこと。

3 その他瑕疵ある賦課処分が行われた場合であって、
  返還することが公益上真に必要と
  認められるときであること。

(以下省略)

 
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固定資産税の軽減対策-64

9.「固定資産税過誤納金返還金支払い要領」等-1

※参考事例 東京都の場合

・東京都固定資産税及び都市計画税に係る
 還付不能額の変換等要領

第1 目的

この要領は、
土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税
(以下「固定資産税等」という。)
に係る還付不能額を返還することにより、
東京都の税務行政に対する納税者の信頼を確保し、
円滑な税務行政の推進に資することを目的とする。
 
 

第2 還付不能額

この要領において、
「還付不能額」とは、所有者違いその他の事由による
固定資産税等の過誤納金相当額であって、
地方税法(昭和25年法律第226号)
第17条の5第3項に規定する賦課決定の期間制限、
又は同法第18条の3第1項に規定する
還付金の消滅時効の適用により、
還付ができないもの及びこれに係る
納付済みの延滞金をいう。
 
 
 
第3 還付不能額の変換

1 都税事務所長は、納税者から変換の請求を受けて、
  還付不能額の返還を行うものとする。

2 都税事務所長は、
  徴収マスターにより納付の事実を確認したときは、
  返還の請求のあった日の10年前の日の属する年度以後の
  年度分の還付不能額を当該納税者に返還するものとする。

3 都税事務所長は、納税者が当該還付不能額について
  納付の事実を確認できる書類を提出した場合においては、
  2の規定にかかわらず、返還の請求のあった日の
  20年前の日の属する年度以後の年度分について
  還付不能額の返還をすることができる。

(以下省略)

 
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