4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
13. 造作買取り請求権付型-2
契約にあたっては借地借家法第33条(造作買取請求権)を
契約の特約で借家人の権利として明記します。
対象物件は、
内装・造作の汎用性の高いものが良いでしょう。
但し、家主の同意のあるものに限るべきです。
◆適用対象
一般居住用賃貸物件が主に考えられますが、
事務所・店舗用の事業用物件でも、
付加する内装・造作の同意する範囲を明確にすれば、
適用可能でしょう。
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