タグ別アーカイブ: 造作買取請求権

定期借家権マニュアル−46

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
13. 造作買取り請求権付型-2
  
契約にあたっては借地借家法第33条(造作買取請求権)を
契約の特約で借家人の権利として明記します。
  
対象物件は、
内装・造作の汎用性の高いものが良いでしょう。
但し、家主の同意のあるものに限るべきです。

◆適用対象
一般居住用賃貸物件が主に考えられますが、
事務所・店舗用の事業用物件でも、
付加する内装・造作の同意する範囲を明確にすれば、
適用可能でしょう。
  
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定期借家権マニュアル−45

4.普通の賃貸不動産経営を有利にする15の型
13. 造作買取り請求権付型-1
  
家主の同意を得て建物に付加した
内装・造作がある場合には、
借家人は借家契約の期間の満了または
合意の解約によって契約が終了した時に、
その内装•造作を契約で事前に定めた算定法により
家主に買い取ってもらうことを
借家人の権利として特約します。

時価の算定にトラブルを生じる恐れがあるので、
内装・造作を施す際、あらかじめ
経年による買い取り価格を決めておくと良いでしょう。
  
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