6.「適正な評価」による見直し-10
・道路査定が定まらず、分筆できないケースも
前面道路の地境を決める作業を、
道路官民査定と言いますが、
最近では役所によっては
自分の接している片側だけではなく、
道路の向こう側も同時でなければ、
官民査定を行ってくれません。
自分のほうは多少妥協して認めても、
道路向かいの地主さんに
頑固に官民査定に反対されてしまうと、
自分の側も査定がつかず、
その結果その線に接する土地は
全て分筆できなくなってしまうことがあります。
しかし、
道路向こうの地主さんの主張が
よほど非常識な場合は片側査定も可能なので、
こうした場合は粘り強く交渉する必要があります。
いずれにしても相続発生後、
物納の際にこうした問題が起きてしまわないよう、
大地主さんは生前に、
不動産の整理整頓をしっかり行っておくべきでしょう。
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