タグ別アーカイブ: 遺産

エンディングノート不要論

相続を仕事のメインにしてから
わかってきたことがたくさんある。

まずは、エンディングノートなんて
誰も使わない、

ということ。

何年か前に母に渡したら、

そっぽを向いて、何も書かないし
いつ行っても無視していた。

このひと、面倒くさがりなんだ。
年とると面倒なんだな、

と思っていたけど、違うね。

そんなの書きたくないんだよね。

「死ぬ準備する」って感じが。

いつからが老人なのだろうか?

体が動かなくなったらかな?

ボケたらかな?

社会やお友達とのつながりが無くなったらかな?

良くわかんないけど、

死ぬことを考えることより

やっと、

人生のタスク

・働くこと
・子供を育てること
・親の介護のこと

から解放されて、やっと好きなことができる
ようになる時間に、

やりたいことを書きだした方が良いよね。

そして、

それをやる為の方法の一つとして
うまく不動産や相続を利用するのが賢い
と思う。

今まで、作ってきたものを有効に
自分のために使う。

そういうのが良いな。

好きなことをやり続けている途中に
最後の日が来るのが

いい気がする。

そういうことができるような
仕組み作りのお手伝いをしたいと思う。

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30〜(会場:港区立飯倉いきいきプラザ)
9月24日(金)19:00 〜(会場:未定。港区内)

→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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木も、森も、見つめるコンサル

コンサルというのは

お客様の問題全体を捉え、

大事な芯を確認し、

それを解決するためのことを

お客様と伴奏しながらコツコツしていく

事だと思う。

だけど、

普通の方は、全体を捉えることができないので
目先のこまごまとしたことをやって

かえって、良くないことをしている人が
多い気がする。

その一つが、
110万円の暦年贈与だ。

無税の範囲でやれば課税されない。

そこしか見えない。
そういう知識しかない。

その人の資産全体からしたら、焼け石に水?
そもそも、問題は税金より他に大きくあるのに。

という人にたくさん出会う。

先日は、

生前に、お母様が課税されないようにと
自宅の家を次男に
土地を長男に

毎年、少しずつ贈与していた。

そして、亡くなる数年前には
長男の奥さんにも土地を贈与している。

で、色々あって亡くなった後に
売ることになったのだけど、

権利証はたーっくさんある。
贈与するたびにできているから。
確認が大変だった。

相続の案件は、とっても古いのだけど
場所は一等地だという感じが多い。

こういう場合は、土地値がうんと高くても
建物代は0だったりする。
でも、売主は所有者全員なのだ。

契約書には、万が一の場合の違約金とかが
有るのだけど、
建物が0なのに、なんで自分も連名で
違約金を支払わなければいけないのかと
弟が言いだしたり。。。。

遺産分割協議書で既に、代償金については
兄と弟でまとまっていたんだけど、
奥さんの名前まであるので、
購入する方は「揉めるんじゃないの?」

という心配が出る。
たいていは、これが物件価格も下げてしまう。

なんで、わざわざ
不動産価値を低くしたり
トラブルのもとになるようなことしちゃったんだろう?

贈与の金額は110万円以内なので、
きっと税理士の先生には相談されてたのだろうけど、
相続が起きた場合の、
予測と全体を捉えてアドバイスして
いなかったのだと思う。

大きく捉える

小さいことを積み上げる

遠くから見てみる

近くでぐっと中を見つめる

全ての基本。
相続の基本。

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30〜(会場:港区立飯倉いきいきプラザ)
9月24日(金)19:00 〜(会場:未定。港区内)

→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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8/26 第7回相続セミナー 参加者の声

先月の
「サラリーマン大家さんは本当に儲かるのか?」
は、

セミナーが終わると、言いようのないくらい
空気になってしまいましたが、

今月のセミナーは、
楽しげな空気になりました。

多分、私が楽しそうに実例を話したから
だと思います。

参加者に自己紹介をしてもらってから
始めるのですが、

いらした理由が様々で、
いろんな人がいらっしゃるのだというのを
感じます。

不動産も個別性が高く

家族×不動産=案件

なので、二つと同じ物がありません。

何件やっても、

”難題””初めて”

の連続です。

でもね、色々やっていると共通点というか

人生ってそうだよね。
人間ってそういうもんだよね。

なんて、気がしちゃうから、楽しいです!

さて、ということで、
今月のセミナー感想です。

=============

第7回相続セミナーアンケート

=============

■ 今回のセミナーをどこでお知りになりましたか?

FB  3
セミナーポータル 1

■ このセミナーに参加しようと思ったきっかけは何ですか?

・相続対策を具体的に考えないといけないと思ったので

・「生きるための相続対策」というタイトルに惹かれて

・家族の相続に直面して

・「幸せになる相続」というタイトルが、他のセミナーには
 ないものだったので

・父・母・私・妹の4人で作った財産を有効に使うための
 方法を学びたかった

■「役に立った」と思われる点

・”優良資産”の定義がわかった

・資産の組み換え・事例が具体的にわかった

・優良資産ということ

・良い資産の組み換えの重要性

■あなたの心配事は何ですか?

1. 生活資金           1

2. 財産の分け方         2

3. 税金(節税・納税)       1

4. 親家の処分・活用・維持    3

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30〜(会場:港区立飯倉いきいきプラザ)
9月24日(金)19:00 〜(会場:未定。港区内)

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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手持ち不動産を活用して「自由に生きる」為のセミナー

10月のセミナーを作りました。

「老後に安心して豊かに生きるために〜
  不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法」

→https://www.facebook.com/events/170993906667577/

子供がカナダの高校に留学していた頃、
授業の最後に必ず、この勉強を知っていないと

”大人になって、損するんだ”

ということをやるそうです。

例えば、数学。

税金の計算をしてみるのです。

日本では、よくわからないまま課税されて
働いてもお金が足りない
という感覚しか有りません。

でも、外国の多くは自己申告です。

自分で働いたお金。
それにかかる税金。

どうしてこうなるのか?
自分が働いたお金が多いのか少ないのか?

わかるし、

何よりも、それを知って、考えるのに勉強は必要だと
ということを、高校時代に知ることが、
一番の勉強なのでしょうね。

私のセミナーで勉強したことを
生かしてほしいです。

だって、
あんまりにも、知らないままに
カモにされている人が多いということを

毎回のセミナー
その後の無料相談で

知ります。

どうぞ、早く気がついてください。

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30〜(会場:港区立飯倉いきいきプラザ)
9月24日(金)19:00 〜(会場:未定。港区内)

→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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8/20 第7回相続セミナー 参加者の声

今回から設問をちょっと変えてみました。

皆さんの御悩み事をより解明する
セミナーづくりに役立てたいと思います。

夏休みのせいか、
遠く広島からも来ていただきました。

私は不動産・相続コンサルの他に

コンサルの裏メニューとして

「集客とビジネスの組みたて」

のコンサルもやっています。

これも、姫路から来て下さる人がいます。

わざわざ、
飛行機に乗って来ていただくのですから
役立つ内容にしようと思います。

当初、
コンサルは1都3県しかやるつもりなかった
のですが、
自分で狭めていても、広がるのは
SMSの力なのだな~

と感心します。

なんだか、自分がちょっとポピュラーに
なった気分です!

==============

第7回-1 セミナーアンケート

==============

■ セミナーをどこでお知りになりましたか?

FB       3
セミナーポータル 1
紹介       1

■ このセミナーに参加しようと思ったきっかけ

・親の相続の備え(特に2次相続)

・知識を得るため

・FBを見て、興味を持ったから

・FBで見て、前から来たいと思っていた

・父が昨年亡くなったので、いざ相続となった時に
 慌てないようにと思って参加しました。

■ 「役に立った」と思われる点についてお書きください。

・相続する資産を優良資産にする

・隣地立会確認書・・・・

・税法上のメリット

■ あなたの心配事は何ですか?

1.生活資金(老後 or 現在)     2

2.財産の分け方           1

3.税金(節税・納税)         2

4.親の家の処分・活用・維持     3

5.その他

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9月の相続セミナー

「欲しくないマイナス資産の受け取り方」

■放棄すべきかどうか?過去の事例に学ぶ

『うちは相続対策するような資産なんてないから』
なんて思っているあなた。

どうしますか?

どーんとマイナス資産がある
ということがわかったら?

そんな時に慌てないためのセミナーです。

9月14日(土)14:30〜(会場:港区立飯倉いきいきプラザ)
9月24日(金)19:00 〜(会場:未定。港区内)

→ https://www.facebook.com/events/638369849646960/

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10月の相続セミナー

■不動産でキャッシュフローを改善して自由に生きる方法

10月21日 金曜日 19:00 – 20:30
10月22日 土曜日 14:30 – 16:00

→ https://www.facebook.com/events/170993906667577/

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法人不動産の問題解決−1

1.法人不動産の問題と解決-1
プロローグ

古い企業の中には、事業そのものが
時代に合っていないケースがあります。

過去の成功体験だけで生き残っている企業です。
商店街のシャッター通りにあります。

すでに、転廃業して、
不動産賃貸業になっていることもあります。
過去の資産で生き残っています。

製造業にも多くあります。
古い設備のままで、新しい投資はしていません。

立地は、恵まれています。
家賃の負担は、ありません。
もし家賃を負担すれば、商売は赤字になります。

オーナー一族の生活だけは、なんとかやっていけます。
不動産の含み益を考えると、その価値を十分活用されていません。

これから取り上げる法人不動産の問題、
含み益の活用と実現を株主の立場で考えてみます。

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不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
起業10周年を記念して無料配布しています。
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ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp

自分と家族を幸せにする相続準備-13

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-10

7. 話し合いには時間がかかる-2
 
相続人同士の話し合いも大切です。

長男が「田舎の付き合いも絶やさないようにするし、
親父・お袋の墓も俺が責任を持つ。
だから、財産は俺に継がせてほしい」と言えば、
二男や三男は納得することもあります。

均等に相続するのであれば、
お墓の管理や介護についても話し合いをしておかないと、
喧嘩になってしまいます。

均等に相続する場合にも話し合いは必要なのです。

それぞれの思いを良く話し合っておけば、
たいていの場合は全員が納得できる落ち着きどころが見つかるものです。

相続が発生してから話し合いを持とうとしても、
当然ながら被相続人は話し合いには参加できません。

また、相続が発生した後で、
相続人同士の主張がぶつかり合うと収拾がつかなくなります。

例えば、介護をした子供がその寄与分を主張しても、
少しでも取り分が欲しい相続人がいれば簡単には認めないでしょう。

話し合いには多くの場合、時間がかかります。

お互いの思いを摺合せするには時間が掛かりますし、
思いを摺合せにしても相続人が一堂に会する機会があまりないと、
思った以上に話し合いに時間がかかります。

相続はまだ先だと思っていても、
早くから話し合いをしておいた方がよいでしょう。

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自分と家族を幸せにする相続準備−11

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-8

6. 被相続人が配慮すべきこと(被相続人自身に関連すること)

遺産を分割するときには、
「被相続人から相続人への援助」と
「相続人の被相続人への貢献」を
考慮しないと、不公平が生じます。

例えば、住宅資金や学費を他の相続人よりも多く受けた相続人は、
他の相続人からすれば「相続財産を前もってもらっているので、
その分相続財産の取り分を減らすべきだ」ということになります。

逆に、被相続人の介護をした人は、
相続財産の取り分を増やしてほしいと思うかもしれません。

相続人の間で、配分についての考え方が対立しそうな場合は、
被相続人が遺言書を書いておかないとスムーズに
手続きを進めることはできないのです。

遺産分割によって生活に大きな影響を
受ける相続人がいる場合も、
被相続人が遺言書を書いておけば問題を小さくできます。

「自宅」か「事業」を相続する人がいる場合に、
問題が発生することが多いでしょう。

自宅しか大きな資産がない場合は、
相続人に均等に資産を分けるためには
自宅を処分しなければなりません。

相続する資産の大半を事業に活用している場合も、
均等に分けてしまうと事業に支障が出てしまいます。

農業でも、自宅を利用して行っている事業でも、
株式会社で行っている事業でも問題は発生します。

株式会社の場合は、株を均等に分ければ良いように思うかもしれません。

しかし、株が分散すれば、
経営の意思決定がスムーズに行うことが出来なくなるので、
事業を継承した人は苦労することになるのです。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−9

1.3つの資産圧縮対策-9

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-3

B-2 法定相続人を増やす-1

相続税の納付する金額は、

前回の記事のような計算で求めます。

1 段階目で課税遺産額を出し、

2 段階目で法定相続人が法定相続割合通りに

相続したとして相続税の総額を計算します。

3 段階目で課税遺産を受け取る割合に応じて、

各人の相続税の支払い額を決めます。

最後に、各種の税額控除を差し引いて

実際に納付する相続税額が決まります。

重要なことは、

相続財産から非課税財産や

基礎控除額を差し引いたものが、

課税遺産総額となるということです。

このため、非課税財産や、

基礎控除額を増やすことが出来れば、

課税遺産総額を減らすことが出来ます。

非課税財産の代表的なものが、

生命保険の非課税枠です。

死亡保険金の

「500 万円× 法定相続人の人数」

の金額が非課税となります。

基礎控除額は現在、

「5000 万円×1000 万円× 法定相続人の人数」です。

つまり、法定相続人の人数を増やすことが出来れば、

課税遺産総額を減らすことが出来るのです。

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教えて!相続税-4−1

教えて!相続税-4−1

「保険金は遺産ではない!?」-1

相続を巡る遺族の争いを防止するために生命保険は有効です。
財産を引き継がせたい人を死亡保険金受取人としておけば、確実に財産を渡すことができます。

■確実に受取人の手に

<A>
遺産分割で遺族がもめる話を聞いたけれど、
生命保険の死亡保険金はどういう扱いになるのかしら。

<B>
被相続人の志望による生命保険金は、他の遺産と違って、
受取人が確実に手にすることができるよ。
つまり、遺産分割の対象にならない。
そもそも死亡保険金は受取人の財産であって、相続財産ではないんだ。

<A>
相続財産ではない?

<B>
志望保険金は保険会社から受取人が受け取ったものだろう?
亡くなった被相続人から引き継いだ財産ではない。
つまり遺産ではないから遺産分割の対象にはならない。
もともと受取人固有のものなんだ。

〜この続きはまた明日!

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