タグ別アーカイブ: 遺留分

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-9

A. 生命保険-8

A-1 生命保険の機能-7

■保険金受取人の固有の財産

保険金は、保険金受取人の固有の財産なので、
相続放棄をした場合でも受け取ることが出来ます。

また保険金は、保険金受取人の固有の財産であるので、
原則として遺留分減殺請求と特別受益の対象外です。

このため、保険金受取人は、
受け取った保険金を除いた金額で、
法定相続割合を主張することが出来ます。

ただし、相続財産の分配が著しく不公平になるなど、
特段の事情がある場合には、
生命保険金は特別受益に準じるとされます。

このため、相続財産が生命保険金に
著しく偏らないようにしておく必要があります。

相続税の納付対策としての生命保険は、
対策を実施すれば計画した資金が確実に手に入ること、
相続税納税期限までに現金が得られることが重要です。

分割資金対策としての生命保険は、
保険金受取人の指定が出来ること、
保険金が受取人の固有の財産になる点が重要です。

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ドラマ「遺産争族」解説ー第1回目

ドラマ「遺産争続」を見ていますか?

私は初回を見たときに

これを書いた人は
かなり資産家のお家事情に詳しいなぁ~

と、
人物設定を見て思いました。

3姉妹と入り婿

やっぱり、こうでないと!

子供が男子だと
ドラマにならないくらい
暗くなっちゃいます。

(理由は深刻すぎるので、次回にします)

次女がカメラマンを目指すとか
孫が馬の仕事をするとか

いかにもお金にならないことを仕事に
しているのも、
よく特徴をとらえています。

加えて、結婚しても出戻ってきてしまうなんて
本当に絵にかいたような典型です。

孫娘の婿の設定がまた、絶妙に良い!

優秀な医者ということですが、
母子家庭のためにお金に苦労しています。

ある意味、お家存続のための大正解だと言えます。
恵まれないで育って、ハングリーで優秀で人柄良い

という人をお婿さんにもらうのが一致番良い方法なのです!

今回は、資産を形成したのが1代前。

のお話です。

創業者より優秀な息子はほとんどいない?

というより、恵まれて育った人は
そんなに頑張れないのです。

もちろん、立派に帝王学を受け継ぐ人もいますが、
一代で財をなした人は、自分もそんな帝王学を
学んでいないし、
いっぱいいっぱいなので、そういう教育をしている暇は
なかったのです。

子供にそのまま継がせても、
うまくいかないことがほとんどです。

子供だから、同じことができるだろう。
こんな基盤があるんだから、
継続は簡単だろう。

という周囲の目が
本人に重荷を感じさせ鬱になったり、
ひきこもりになったり
ということもままあります。

恵まれて育った人は、
恵まれて育った人のよさを生かして生きるのが幸せです。

なので、
お金にはならないものをやるとよいのです。

芸術とか文化とか社会に貢献する研究とか。

育ちが良いので、
良いもの、一流のものはよくわかるはずです。

女の子はそういうお気楽な感じの人がいて
「どうやって食べてるのかな~?」

という浮世離れした人が結構いますよね?
最近は随分少なくなったけど。

でも、男の子だと
世間が事業を継ぐことを期待する?
働かない男の人を認めない?

ので、中途半端な感じです。

この登場人物を使って、どういう真理を
出そうとするのか楽しみです。

遺留分とか養子縁組の方法とか
単なるノウハウを入れ込んだだけだと
薄っぺらくてつまらないので、

結末は、何かみなさんの忘れているもの
見過ごしているものを気がつかせるものに
してくれたら、

私は大尊敬すると思います!

教えて!相続税-5−3

「子供が保険料を負担すると・・・」-3

子どもが保険料を負担し、親を被保険者として生命保険を契約。
親に万一の事があった場合、死亡保険金をその子供が受けとる。
こうした加入形態には、
親自身が保険料を負担した場合とは異なるメリットがあります。

■遺留分の問題を解決

<B>
いったんお兄さんが保険金をもらうというところがミソなんだ。

お兄さんが財産のほとんどを相続して、
Aさんの遺留分を侵害している場合、
お兄さんは自分のもっている財産を
相続財産のかわりにAさんに交付すれば、
相続人間でバランスがとれるよね。

Aさんの遺留分をお兄さんが受け取った保険金
ーこれは当然お兄さんの財産だー
で穴埋めをするというイメージだよ。
これを代償分割と呼んでいる。

<A>
相続財産が分けられない時、
一人の相続人が自分の財産を他の相続人に渡すということね。

<B>
その通り。
こうすればAさんは実質的に相続で財産を取得したのと同じで、
遺留分を確保したことになる。
こうしておけば兄妹の仲が悪くても
お兄さんに遺留分の心配はなくなる。

相続税は遺産では無い-5-1

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教えて!相続税-5−2

「子供が保険料を負担すると・・・」-2

<B>
たとえば、Aさんのお兄さんが遺産の大部分である自宅を相続して、
Aさんの遺留分が侵害されている場合、
Aさんがお父さんが自分でかけていた生命保険の保険金を受け取っても
それはそれで遺留分が侵害されていることに変わりはない。

<A>
それじゃ、生命保険金の他に、
遺留分を請求できるということですね。

<B>
理屈上はその通りだよ。
生命保険金は相続財産ではなくて、
もともとAさんのものなのだからね。

<A>
それじゃ、生命保険もあまり役に立たない・・・

<B>
そこで、遺留分の問題を解決する生命保険の活用方法がある。

それは、Aさんのお父さんではなく、
お兄さんが契約者になり保険料を負担して、
お父さんが亡くなった場合、お兄さんが保険金を受けとる。

<A>
兄が保険金を受け取ったら、
兄が受けとる財産が増えるだけじゃない?

<B>
まだ続きがある。
お兄さんが受け取った生命保険金をAさんに渡す。
これでAさんの受けとる財産が増える。

<A>
面倒くさいことをするのね。
最初から私が保険金を貰えば簡単なのに。

〜この続きはまた明日!

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4.相続で特に注意を要するケース-6

④ 均等配分が難しいケース(不動産が資産に占めるケースが多い)

 
不動産が資産に占める割合が多い場合は、
均等に配分することが難しいので、対策が必要です。

不動産が収益を生み出すようにしておくか、
不動産の一部を売却して、
少なくとも遺留分を侵害しない配分ができる
対策をしておくことが必要です。

 

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4.相続で特に注意を要するケース-5

③ 均等配分では問題が発生するケース

 

このケースは主に以下の 2 つのケースが考えられます。

・主な財産が自宅しかない場合
・事業をしている場合

遺言書を書いても、
法定相続人には遺留分の配分を受ける権利があります。

このため、法定相続人に、
相続分を遺留分以下にしてもらえるように
話し合いをしておくか、
最低でも遺留分に見合う配分が出来るように、
生命保険金を掛けるなどの準備をしておくことが必要です。

 

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4.相続で特に注意を要するケース-2

① 法定相続人で注意を要するケース-1

 

法定相続人で注意を要するケースには、
以下のようなものがあります。

 
・思わぬ人が法定相続人になるケース:子供がいない夫婦
・法定相続人に行方不明者がいるケース
・法定相続人に相続させたくない人がいるケース

 
「思わぬ人が法定相続人になるケース」で、
特に想定されるのは子供がいない夫婦です。

夫婦 2 人で子供がいない場合、
夫の財産を妻はすべて相続できると思ってしまいがちですが、
法定相続人に夫の実の父母、
実の父母が亡くなっている場合は、
夫の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

夫が遺言書を残しておかないと、
妻は遺産の配分のために、
自宅を処分するということになる可能性もあります。

夫の実の兄弟・姉妹には遺留分はないので、
遺言書で「妻に財産を全て残す」と書いておけば、
妻にすべての財産を残すことが出来ます。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-6

② 法定相続人には遺留分がある-2

 

遺言書があれば、
法定相続分に従って相続する必要はないのですが、
遺留分を侵害した配分を
遺言書で指定する場合には留意が必要です。

遺留分とは、
法定相続人が受け取ることが出来る遺産の、
最低限の割合のことです。

法定相続人が配偶者と子供の場合は、
遺留分はそれぞれ 1/4 となります。

法定相続人が納得すれば、
遺留分以下の割合で遺産を配分しても問題はありません。

しかし、法定相続人が納得できない場合は、
遺留分の割合に足りない金額を、
配分してもらえるように請求することが出来ます。

これを「遺留分減殺請求」と言います。

つまり、法定相続人は遺留分を侵害するような配分が
指定された遺言書を無効にすることが出来るのです。

遺留分減殺請求があると、
遺産の配分をやり直すこととなります。

その話し合いが上手くいかないと、
家庭裁判所で争うことになってしまいます。

このような事態を招かないためには、
法定相続人の遺留分を侵害しない形で、
遺言書を書くことが必要です。

被相続人が、どうしても遺留分を侵害するような割合で
遺産を配分したいのであれば、
遺留分を侵害される法定相続人と良く話をしないといけません。

 
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3. 「相続について話したい」とみんなが思っている-5

② 法定相続人には遺留分がある-1

 

20140328

 

 

被相続人が自分の望む分配方法で
相続をしようとする場合には、
遺言書を残す必要があります。

遺言書がないと、
法律で決められた割合(法定相続分)を基準に、
相続人同士が話し合って遺産の分割を行うことになります。
法定相続分は、相続人が配偶者と子供の組合せの場合は、

配偶者が 1/2、子供 1/2
(子供が複数いる場合は、1/2 を子供の人数で割ったものが、
子供 1 人当たりの法定相続分になります)

と決まっています。
子供がいない場合は配偶者と被相続人の実の父母が、
実の父母が亡くなっている場合は、
配偶者と被相続人の実の兄弟・姉妹が法定相続人になります。

法定相続人として決められているのは、
代襲相続人を除くと以上の人たちだけです。

配偶者は必ず法定相続人になり、
「子供、実の父母、実の兄弟・姉妹」は
前に書かれている人がいないときに法定相続人になります。

代襲相続人とは、法定相続人が亡くなっていたときに、
代わりに法定相続人となる人のことです。

例えば、法定相続人が子供もしくは実の兄弟・姉妹の場合は、
その子供が代襲相続人になります。

実の父母の場合は、その親が代襲相続人になります。

 

 
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ご主人の相続で自宅に住めなくなっちゃう!?

今日もほかの件でお会いした方に

「相続って、均等に分けないといけないの?」

て聞かれました。

そういうわけじゃないんだけどね。

ていうか、四角四面にすると困る場合もある。 困る場合が多い。

例えばね、

夫婦ふたりで子供のいない夫婦がいたとします。

ローンの終わった自宅と現金。 合計1億円の遺産があった場合。

このうち現金がたくさんあれば問題は乗り越えられるかも?

ご主人の親御さんも兄弟のなんにもいなければ、 問題ない。

兄弟や親御さんがいらっしゃるとそちらに法定相続分が発生するので、 その額を支払うことになってしまうのです。

それを現金で支払えれば良いのだけれど、 ない場合は、自宅を売却しないといけません。

ご主人が残してくれた、ふたりで築いた財産を売却して 法定相続分を支払う。

専業主婦だった奥さん、ご高齢の奥さん、もう働けない奥さん は困るのではないでしょうか?

相続が起きて、自宅に住み続けられなくなる。

 

もしそうなりそうだったら、

兄弟だけがいる場合、

遺言書で、「遺産は全部奥さんに残す」 としておいてあげることです。

兄弟には遺留分がないので、それで残してあげれます。

 

しかし、親が残っている場合、 遺言書で「遺産は全部奥さんに残す」

としても、遺留分があるので、 1/6 1667万円は支払うことになります。 支払えなければ、自宅の売却です。

どうしますか~?

おすすめは、遺言書に付記を記載しておいていただくことです。

そもそも、残すのに大事なのは、”残す人の思い”です。 どうして、「遺産は全部奥さんに残す」 としたのか?

 

****************

私が先立つに当たり、残るみなさんに感謝をお伝えします。 私は生きている間本当に幸せでした。

お母さんにも大切に育ててもらい、本当に感謝しています。

家内とも苦労はしましたが、二人で力を合わせて人生を 生きることができました。子供には恵まれませんでしたが、 それでも楽しい人生を送れたのは家内のおかげだと思っています。

先立つにあたり、残る家内のさきざきのことが心配です。

わたしは遺産を全部奥さんに残します。 お母さんには悪いと思いますが、 これが私の最後のわがままだと思って、許してください。

*********************

これを見て、親御さんがどう感じるでしょうか?

「それでも」 と主張されるのであれば、仕方ありません。

この付記を読んで、

「それも、そうだ」

と思われて、相続放棄なされたら、 奥様に遺産は残ります。 自宅にそもまま住み続けられます。

自宅に住んで、現金と年金で暮らしても良いし、 自宅は売却して、どこかほかの施設に移っても良いし、 自宅を貸出して、自分は小さなところ、田舎に住んでも良いし、 その差額をゆとりある生活費にしても良いですね。

そう、相続って、子供のいない夫婦の方が問題が多いのです。

ちょっと、意外ですけどね。

お子さんのいらっしゃらない御夫婦は、是非、 元気なうちにお話しておいてあげて欲しいです。

頼りがいのある、愛情ある旦那様! お願いします!!

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子供・親・兄弟なし 子供なし・兄弟あり・親あり 子供なし・兄弟なし・親あり 子供なし・親なし・兄弟あり