A. 生命保険-8
A-1 生命保険の機能-7
■保険金受取人の固有の財産
保険金は、保険金受取人の固有の財産なので、
相続放棄をした場合でも受け取ることが出来ます。
また保険金は、保険金受取人の固有の財産であるので、
原則として遺留分減殺請求と特別受益の対象外です。
このため、保険金受取人は、
受け取った保険金を除いた金額で、
法定相続割合を主張することが出来ます。
ただし、相続財産の分配が著しく不公平になるなど、
特段の事情がある場合には、
生命保険金は特別受益に準じるとされます。
このため、相続財産が生命保険金に
著しく偏らないようにしておく必要があります。
相続税の納付対策としての生命保険は、
対策を実施すれば計画した資金が確実に手に入ること、
相続税納税期限までに現金が得られることが重要です。
分割資金対策としての生命保険は、
保険金受取人の指定が出来ること、
保険金が受取人の固有の財産になる点が重要です。
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