タグ別アーカイブ: 遺言書

相続支払い対策(納税資金・分割資金)のポイント-15

A. 生命保険-14

A-2 生命保険を活用してできる対策-6

■現物分割対策

相続財産が自宅だけの場合には、
相続人が複数いると家を分割するわけにもいかないので、
困ったことになります。

こういったケースでは、
遺言書で自宅を一人に遺贈し、
他の相続人には生命保険の受取人にすると書くことで、
争いごとを避けるようにします。

この場合、保険金を受け取る側の相続人の遺留分を少なくとも
上回る金額の保険金額にしておくことが大事です。

ただし、生命保険金は受け取った相続人の固有の財産なので、
受け取った生命保険金を別にして、
遺留分を請求する相続人が出てくる可能性もあります。

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自分と家族を幸せにする相続準備−15

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-12

7. 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-2

「財産管理等の委任契約書」を結んでおければ、
体が不自由になった時に財産管理や入院手続きを代行してもらうことが出来ます。

「任意後見契約書」を結んでおければ、認知症になっても、
悪徳商法に巻き込まれても財産を失う危険から身を守ることもできますし、
家族が介護施設に入れることを敬遠する場合でも
自分の意思を通すことが出来ます。

「尊厳死の宣言書」があれば、無用な延命治療を拒否することが出来ます。

任意後見制度では、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が、
任意後見人の仕事をチェックすることになっています。

さらに、任意後見監督人からの報告を通じて、
家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
このような仕組みであれば、安心できますね。

相続には色々な準備や話し合いが必要だと実感頂けたと思いますが、
いざ相続の話をしようとすると抵抗を感じる人も多いのではないかと思います。

しかし、多くの人が相続について家族で話がしたいと思っているのです。

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自分と家族を幸せにする相続準備-12

2. 相続は発生してから対応すると後悔する-9

7. 話し合いには時間がかかる-1
 
1〜6の内容を被相続人が一人で準備すればどうなるのでしょうか。

相続税の納税に必要な資金を準備する。

エンディングノートを準備し、
預貯金口座・不動産・保有株式などをすべて書き込み、
通帳・生命保険証書の保管場所なども記録しておく。

永代供養墓を申し込み、
生前に永代供養に必要な費用の支払いを済ませる。

遺言書を書いて、遺産分割方法について決めておく。

被相続人が万全の準備をしておければ、
被相続人と相続人の話し合いや、
相続人同士の話し合いは必要がなさそうにも思えます。
しかし、被相続人だけで準備をしても
問題は発生するのです。

例えば、遺言書が 2 通出てきたときです。

日付が新しい方の遺言書が有効なのですが、
「遺言書は偽造されたものだ」と訴えることもあり、
簡単には決着がつきません。

遺言書に書かれた内容を相続人が拒否するケースもあります。

例えば、ペットの世話です。

遺言書で書かれた人がペットの世話を引き受けなくても、
法律では罪に問えないのです。

遺留分(法律で定めれている相続人の最低の取り分)
を侵した遺産分割も、相続人が拒否することが出来ます。

永代供養墓を申し込んで規定のお金を支払っても、
実際には 10 回忌まで、20 回忌まで
といった内規があることが多く、
管理費を払う人がいなくなれば、
文字通りの永代供養になる保証はありません。

被相続人と相続人、相続人同士の話し合いが必要なのです。

被相続人の思いが相続人に伝われば、
相続人も被相続人の思いを守ってくれるでしょう。

思いが伝わりそうになければ、
被相続人は生前であれば対策を取ることが出来ます。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-6

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-3

<代襲相続人に対し財産を与えたい場合の補充文例>

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの子Cに相続させる。

(相続権のないBの妻Cに対し財産を与えたい場合
 〜この場合にはCへの遺贈ということになります)

遺言者は全財産を長男Bに相続させる。
長男Bが遺言者より先に死亡し、あるいは同時に死亡した場合は、
全財産はBの妻Cに遺贈する。

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法律教室「最近の相続に関する判例・法改正」-5

2.遺言状に指定された相続人の死亡による代襲相続について-2

<解説−2>

一、二審判決によると、
金沢市に土地や建物を所有していた父親が平成4年に死亡し、
不動産の持分を含む全財産について、
母親が平成5年に「長男に相続させる」との遺言を作成したが、

母親が亡くなる3ヶ月前の平成18年に
長男が先に死亡してしまったのです。

そこで長男の兄弟が遺言の効力はないとして、
長男の子3人に対し、
法定相続分に当たる不動産の1/2の権利の確認を求め、
平成20年に提訴していたようです。

3人の上告が棄却され、長女の勝訴が確定しました。

このようなトラブルを回避するため、
遺言者の意思が明確であれば、
遺言書にその趣旨の補充文を入れるのが公証実務のようです。
詳細は公証人と相談してください。

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税務教室 one rank up!-1-3

「相続税の増税に備えて今からできること」-3

2.遺言書の作成

父親の「一次相続」では、母親も含めた遺産分割となり、
もめることは少ないのですが、
母親の「二次相続」では、子供だけの遺産分割となるため、
もめることが良くあります。

遺言書は、公正役場で作成する「公正証書遺言」がお勧めです。
原本が公証役場に残り、家庭裁判所の検認が不要だからです。
といっても、公証役場で作成する「公正証書遺言」がお勧めです。
原本が公証役場に残り、家庭裁判所の検認が不要だからです。

といっても、公証役場へ出向く手間や、手数料がかかることで、
なかなか進まないことが良くあります。

遺言書はまずは作ることが重要ですので、自筆で遺言書を作成し、
いずれ公正証書で作成する方法でも良いでしょう。

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「相続税の増税に備えて今からできること」-1

父が高齢のため、来年からの相続税の増税が心配です。
今からできる相続税対策を教えてください。

■相続の前にできる対策としては、次のようなことが挙げられます。

1.マンションの購入
2.遺言書の作成
3.生前贈与
4.養子縁組
5.相続直前の預金の引出し
6.預金口座が多い場合は問題ないか?

では明日以降それぞれのポイントについて見ていきましょう。

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土地有効活用による節税対策Q&A−12−5

「相続を考慮した賢い生前活用」-5

 

4.負担付遺贈で事前に対策しておくことも

 

債務の相続は債権者の同意がない限り、

法定相続しかできません。

 

事前に手を打つならば

遺言書で借入金を引き受けることを条件に、

賃貸建物とその敷地を贈与するという

「負担付遺贈」という方法もあります。

 

債務も財産も誰が引き継ぐかを明確に意思表示しておくことで

「争族」を少しでも防ぐことのできる効果的な方法の1つです。

 

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