タグ別アーカイブ: 配偶者の相続

1.3つの資産圧縮対策-14

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-8

 
B-3 配偶者の1次相続の段階での相続割合を変える-2

 
しかし、安易に1次相続の段階で
配偶者の相続割合を増やしてしまうと、
2次相続での相続税額が膨らんでしまいます。

場合によっては、1次相続の段階で、
配偶者の法定相続割合を減らす方が、
1次相続と2次相続の合計の相続税額が
抑えられることもあります。

1次相続と2次相続の両方を考えて、
1次相続での配偶者の相続割合を決めないといけないのです。

1次相続の段階では相続が発生してから
相続対策を考えることになったとしても、
その段階では2次相続までの時間の余裕はあります。

このため、2次相続までには、
相続税評価額を圧縮するための対策を
実施することも可能です。

2次相続段階で相続税評価額を
かなり圧縮できるのであれば、
1次相続で配偶者の相続割合を増やしても、
1次相続と2次相続の合計の相続税額は抑えられるかもしれません。
以上のようなことを考慮して、
様々なシミュレーションを行い、
1次相続での配偶者の相続割合を決める必要があります。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-13

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-7

 
B-3 配偶者の1次相続の段階での相続割合を変える-1
親の世代から子供の世代へ財産を全て移すには、
父親が亡くなるときと母親が亡くなるときの
2回の相続が必要です。

1回目の相続のことを1次相続、
2回目の相続のことを2次相続と言います。

1次相続の段階で配偶者の相続割合を増やすと、
相続税の軽減につながります。

それは、

「配偶者の税額の軽減」

があるからです。

配偶者は、
「法定相続割合の範囲内」と
「1億6千万円まで」の
どちらか大きい方の金額までの遺産を受け取るときは、
相続税は掛からないのです。

1 次相続の段階では、
相続税の支払いの準備が出来ていないことも多いので、
子供の相続税の支払い金額を抑えるために、
1次相続の段階では配偶者の相続割合を
増やすこともよくあります。

 
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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-16

⑧ 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-6

 

話し合うのは自分一人で難しいのですが、
情報を集めることは一人できます。

では、相続について情報を集めたことが
ある人がどれくらいいるのでしょうか。

「ある」と回答した人は、
20 代、30 代では 20% を切っています。

しかし、40 代でも 32.7%、
50 代でも 36.9%、
60 代以上でも 36.3% に過ぎません。
20140323
注文住宅の購入であれば、

「子供が小学校に上がるので、部屋が足りない」、

「住宅ローン減税があるうちに購入したい」

といった具体的に検討すべき理由があることが多いのですが、
相続の場合は具体的に検討すべき理由を見つけにくいので、
相続についての関心が高いにも関わらず、
具体的な行動(話し合いや情報収集)を
先延ばしにしている人が多いのではないかと考えられます。

しかし、相続は
「2.相続は発生してから対応すると後悔する」
で説明しましたように、本当は準備を前もってしないと、
後悔することになってしまうのです。

準備と言ってもいきなり話し合いから始めるのは
得策ではありません。

アンケート結果からも推測できますが、
何の準備もなく家族で話し合いの機会を持ったとしても、
「なんとなく話題になったことがある」程度で
話が終わってしまうからです。

相続で発生する問題を具体的に検討してから、
家族の話し合いの機会を持った方が良いのです。

 

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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-15

⑧ 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-5

 
では、実際に家族で相続について
話し合ったことがある人は、
どのくらいいるのでしょうか。

同じアンケート調査で見てみましょう。

50 代まではほぼ半分の方が
「話し合ったことがない」と回答しています。

60 代以上になると「ない」という回答は
34.3% にまで下がります。

しかし、60 代以上になっても
「きちんと話し合ったことがある」
という方は 7.8% に過ぎません。

相続について家族で話すことが必要だと思っていても、
実際にきちんと話し合うことは難しいようです。
20140322
同じ調査で、家族での話し合いに
障害にあることについても聞かれていますが、
60 代以上では「特に障害はない」が 57.7% で最も多く、
2 位の「知識がない」は 15.4%、
3 位は同率で「きっかけがない」と「時間がない」で 9% と、
2 位以下の障害はわずかです。

特に理由なく、話し合う機会を先延ばしに
しているという方が多いようです。
これは、相続で話し合うべきことが見えていないからです。

 
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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-14

⑧ 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-4

 
これらのコメントをみると、
「必要ないと思う」、「わからない」
と回答している人は、知識が不足しているか、
親に遠慮しているようです。

みなさんの中にもこのような考えで、
話し合いをしていなかった方がいるのではないでしょうか。

しかし、これは違っていることは、
ここまでのお話で間違いだとお分かり頂けているでしょう。

財産が少なくても、相続では問題が起こります。

相続は財産のことだけではありません。
相続の話し合いでは、被相続人となる方の希望も
良く聞いておくことも重要です。

そもそもどの年代でも、
相続の話し合いの必要性を大多数の人が感じているので、
遠慮せずに話し合いの機会を持つべきでしょう。

 

 

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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-13

⑧ 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-3

 
ここで、またサンケイリビング新聞社が行った
「全国の既婚女性に自分自身と配偶者の相続」に
ついてのアンケート調査を見てみましょう。

「相続について考えたことがある人」は 20 代でも 54.7% あり、
若い年代が相続に半数以上の人は相続に関心があることがわかります。

50 代では 77.1%、60 代以上では 76.2% となっていることから、
相続が実際に発生しそうな年代になると相続について、
ほとんどの人が考えるようになるようです。

20140320

「相続について家族で話す必要」については、
どの年代でも「必要だと思う」と
回答している人が 75% 以上になっています。

「必要ないと思う」と回答している人は、
60代以上で 9.8% と若干高くなっていますが、
他の年代では 5% 前後しかありません。

「必要ないと思う」、「わからない」と回答した人のフリーコメントをみると、
「相続するほどの財産がない」、「両親がすべて使えば良い」、
「子供に頼れないので、自由に使いたい」といった、
「相続=財産」と考えている意見が多いようです。

また、「法に従い平等にすれば良いと思う」、
「状況がかわるので前もって決められない」といった、
話し合うべき内容のイメージがわいていないような意見もありました。

「親が死ぬことを前提に話すのは悪い」といった
親の感情を気遣っているコメントもありました。

 

 

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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-12

    ⑧ 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-2

「財産管理等の委任契約書」を結んでおければ、
体が不自由になった時に財産管理や入院手続きを代行してもらうことが出来ます。

「任意後見契約書」を結んでおければ、認知症になっても、
悪徳商法に巻き込まれても財産を失う危険から身を守ることもできますし、
家族が介護施設に入れることを敬遠する場合でも
自分の意思を通すことが出来ます。

「尊厳死の宣言書」があれば、無用な延命治療を拒否することが出来ます。

任意後見制度では、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人が、
任意後見人の仕事をチェックすることになっています。

さらに、任意後見監督人からの報告を通じて、
家庭裁判所も任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。
このような仕組みであれば、安心できますね。

相続には色々な準備や話し合いが必要だと実感頂けたと思いますが、
いざ相続の話をしようとすると抵抗を感じる人も多いのではないかと思います。

しかし、多くの人が相続について家族で話がしたいと思っているのです。

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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-11

⑧ 自分(被相続人)に何かあってからでは遅い-1

人生には何があるかわかりません。

事故や脳溢血で突然死んでしまうこともあります。
認知症になるかもしれないし、植物人間になる可能性もないとは言えません。

こうなってからでは、自分の思いを伝えることはできません。

自分の思いが残せないだけであれば、まだ良い方です。
高齢者が悪徳リフォーム業者や詐欺の被害にあったという
ニュースが流れることがあります。

高齢者になると、自分が思っている以上に対応力が弱くなり、
心にも隙間ができるものです。

このため、犯罪に巻き込まれて、
大切な老後の資金を失うこともあるのです。

認知症が重くなると、献身的に介護をしてくれていた家族も、
十分な介護ができなくなることもあるでしょう。

「チューブにつながれて命を長らえるだけの状態になるのは嫌だ」
と普段から言っていたとしても、
家族は医者から「延命治療をやめて本当にいいですか」と
何度も念を押されると延命治療に同意してしまうこともあります。

準備がなければ、自分が望まないような状態になる可能性はあるのです。

遺言書やエンディングノートに、
自分の思いを書いておけば回避できることもあるでしょう。

万全を期すのであれば、さらに、

「財産管理等の委任契約書」、「任意後見契約書」、「尊厳死の宣言書」

を公正証書にしておけばよいでしょう。
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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-10

⑦ 話し合いには時間がかかる-2

相続人同士の話し合いも大切です。

長男が「田舎の付き合いも絶やさないようにするし、
親父・お袋の墓も俺が責任を持つ。
だから、財産は俺に継がせてほしい」と言えば、
二男や三男は納得することもあります。

均等に相続するのであれば、
お墓の管理や介護についても話し合いをしておかないと、
喧嘩になってしまいます。

均等に相続する場合にも話し合いは必要なのです。

それぞれの思いを良く話し合っておけば、
たいていの場合は全員が納得できる落ち着きどころが見つかるものです。

相続が発生してから話し合いを持とうとしても、
当然ながら被相続人は話し合いには参加できません。

また、相続が発生した後で、
相続人同士の主張がぶつかり合うと収拾がつかなくなります。

例えば、介護をした子供がその寄与分を主張しても、
少しでも取り分が欲しい相続人がいれば簡単には認めないでしょう。

話し合いには多くの場合、時間がかかります。

お互いの思いを摺合せするには時間が掛かりますし、
思いを摺合せにしても相続人が一堂に会する機会があまりないと、
思った以上に話し合いに時間がかかります。

相続はまだ先だと思っていても、
早くから話し合いをしておいた方がよいでしょう。

 

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2. 相続は発生してから対応すると後悔する-9

⑦ 話し合いには時間がかかる-1

①~⑥の内容を被相続人が一人で準備すればどうなるのでしょうか。

相続税の納税に必要な資金を準備する。

エンディングノートを準備し、
預貯金口座・不動産・保有株式などをすべて書き込み、
通帳・生命保険証書の保管場所なども記録しておく。

永代供養墓を申し込み、
生前に永代供養に必要な費用の支払いを済ませる。

遺言書を書いて、遺産分割方法について決めておく。

被相続人が万全の準備をしておければ、
被相続人と相続人の話し合いや、
相続人同士の話し合いは必要がなさそうにも思えます。
しかし、被相続人だけで準備をしても問題は発生するのです。

例えば、遺言書が 2 通出てきたときです。

日付が新しい方の遺言書が有効なのですが、
「遺言書は偽造されたものだ」と訴えることもあり、
簡単には決着がつきません。

遺言書に書かれた内容を相続人が拒否するケースもあります。

例えば、ペットの世話です。
遺言書で書かれた人がペットの世話を引き受けなくても、
法律では罪に問えないのです。
遺留分(法律で定めれている相続人の最低の取り分)
を侵した遺産分割も、相続人が拒否することが出来ます。

永代供養墓を申し込んで規定のお金を支払っても、
実際には 10 回忌まで、20 回忌までといった内規があることが多く、
管理費を払う人がいなくなれば、文字通りの永代供養になる保証はありません。

被相続人と相続人、相続人同士の話し合いが必要なのです。

被相続人の思いが相続人に伝われば、
相続人も被相続人の思いを守ってくれるでしょう。

思いが伝わりそうになければ、
被相続人は生前であれば対策を取ることが出来ます。

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