B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-8
B-3 配偶者の1次相続の段階での相続割合を変える-2
しかし、安易に1次相続の段階で
配偶者の相続割合を増やしてしまうと、
2次相続での相続税額が膨らんでしまいます。
場合によっては、1次相続の段階で、
配偶者の法定相続割合を減らす方が、
1次相続と2次相続の合計の相続税額が
抑えられることもあります。
1次相続と2次相続の両方を考えて、
1次相続での配偶者の相続割合を決めないといけないのです。
1次相続の段階では相続が発生してから
相続対策を考えることになったとしても、
その段階では2次相続までの時間の余裕はあります。
このため、2次相続までには、
相続税評価額を圧縮するための対策を
実施することも可能です。
2次相続段階で相続税評価額を
かなり圧縮できるのであれば、
1次相続で配偶者の相続割合を増やしても、
1次相続と2次相続の合計の相続税額は抑えられるかもしれません。
以上のようなことを考慮して、
様々なシミュレーションを行い、
1次相続での配偶者の相続割合を決める必要があります。
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