⑥ 被相続人が配慮すべきこと(被相続人自身に関連すること)
遺産を分割するときには、
「被相続人から相続人への援助」と
「相続人の被相続人への貢献」を
考慮しないと、不公平が生じます。
例えば、住宅資金や学費を他の相続人よりも多く受けた相続人は、
他の相続人からすれば「相続財産を前もってもらっているので、
その分相続財産の取り分を減らすべきだ」ということになります。
逆に、被相続人の介護をした人は、
相続財産の取り分を増やしてほしいと思うかもしれません。
相続人の間で、配分についての考え方が対立しそうな場合は、
被相続人が遺言書を書いておかないとスムーズに
手続きを進めることはできないのです。
遺産分割によって生活に大きな影響を
受ける相続人がいる場合も、
被相続人が遺言書を書いておけば問題を小さくできます。
「自宅」か「事業」を相続する人がいる場合に、
問題が発生することが多いでしょう。
自宅しか大きな資産がない場合は、
相続人に均等に資産を分けるためには
自宅を処分しなければなりません。
相続する資産の大半を事業に活用している場合も、
均等に分けてしまうと事業に支障が出てしまいます。
農業でも、自宅を利用して行っている事業でも、
株式会社で行っている事業でも問題は発生します。
株式会社の場合は、株を均等に分ければ良いように思うかもしれません。
しかし、株が分散すれば、
経営の意思決定がスムーズに行うことが出来なくなるので、
事業を継承した人は苦労することになるのです。
★★プレシャスライフの相続相談★★http://www.preciouslife.jp/wp/
ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp