II 贈与税の主な改正点と影響-33
■ 障害者の扶養信託契約の非課税措置は?-2
< 改正内容 >
特別障害者(※)を受益者として、
信託会社等と
「特別障害者扶養信託契約」
を締結した場合、
信託受益権の価格のうち、
6,000万円までは贈与税が
非課税となる制度について、
「特別障害者扶養信託契約」を
「特定障害者扶養信託契約」に名称を変更し、
次の措置が講じられました。
※1級および2級の身体障害者、
重度の知的障害者と判定された人
または1級の精神障害者。
1. 適用対象者に、
児童相談所、知的障害者更生相談所、
精神保健福祉センターまたは
精神保健指定医の判定により
中軽度の知的障害者とされた者、
および精神障害者保健福祉手帳に障害等級が
2級または3級である者として記載されている
精神障害者を加える 。
2. 上記1.の者に係る非課税限度額を
3,000万円とする。
3. 特定障害者扶養信託契約の終了時期を、
特別障害者または上記①の者の死亡の日
(従来は特別障害者の死亡後6月を経過する日)
とする。
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