タグ別アーカイブ: 非住居

固定資産税の軽減対策-34

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-19

   
(7)フェンスで区切られ、登記上も分筆された
   アパートに隣接した月極駐車場の場合
 

例:

Aさんは600㎡の土地をフェンスで区切り、
登記上も2つに分筆して一方を10世帯用のアパートに、
もう一方を月極駐車場に貸しています。

駐車場の契約者は、
そのほとんどがアパート入居者です。

—————–

フェンスをはずして敷地を一体利用し、
登記も合筆すれば固定資産税は安くなります。

固定資産税は、原則として
登記上の一筆ごとに評価され課税されます。
場合によっては筆に関係なく実態として
一体利用されているか、区分利用されているか、
によっても評価されます。

この場合、アパート敷地に区分されて利用されている
駐車場の固定資産税は、
住宅用地とならず一般課税されているため、
アパート敷地の税金の6倍を支払っています。

駐車場の契約者のほとんどがアパート入居者であるならば、
フェンスを外して敷地をアパート用駐車場として
一体利用し、登記も合筆すれば、駐車場敷地の税金は
小規模住宅用地の軽減特例が適用されるため、
従来の1/6になります。

※合筆は絶対条件ではなく、
 当局との話し合いで決めることも可能です。

20141108

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固定資産税の軽減対策-33

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-18

   
・気をつけたい「逆」の適用

住宅用マンションでも、
実際には個人事業者等の事務所として
利用されているケースがよく見られます。

こうした場合、当局の担当者によって
この事実が見つかれば、
敷地にかかる固定資産税は
一気に6倍まで跳ね上がることにもなりかねません。

また、借地人が従来居住用として
使用していた借地上の建物を、
事務所や店舗に利用を変更し、
その事実を役所に補足された場合も、
固定資産税が一気に6倍になります。

貸宅地の場合、
地代を固定資産税の2〜4倍の範囲で
とっている例が多いので、
こうした例が発生すると、
地代争いになることもしばしばです。

実際にこうした事態が起きており、
地代より固定資産税のほうが
高くなってしまっているのを
気づかずにいる場合もあるようです。

地主さんは日ごろから、
借地人の建物の利用状況にも
注意を払う必要があるのです。

 

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固定資産税の軽減対策-32

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-16

   
・当局に居住部分として認めてもらえるためには?
 

当局に居住部分として
認めてもらえるための手続きですが、
東京都の場合は、

「固定資産の住宅用地等申告書」

を提出することが必要とされています。

しかし、
実際には当局の担当者による
現況確認で認められるケースが多いようです。 
 

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固定資産税の軽減対策-31

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-15

   
例:

Aさんの所有する2階建家屋の
借家人であるBさんは、
以前までは1・2階の全てを
商売のために使用していました。

しかし昨年より商売を縮小。
現在では1階部分のみを店舗として使用し、
これまで商品庫として使っていた
2階部分に居住するようになりました。
 
 
—————

このように、
住居と非住居が混在する併用住宅では、
次に示すように建物の延床面積に対する
居住部分の割合によって、
固定資産税額が大きく異なってきます。
 
 

・居住部分の床面積が
 建物の延床面積の1/4以上1/2未満の場合 

 ⇒敷地面積に対する住宅用地率は50%
 
 
 

・居住部分の床面積が
 建物の延床面積の1/2以上の場合 

 ⇒敷地面積に対する住宅用地率は100%

 
 
つまり、このAさんのケースでは、
2階部分の床面積が建物の
延床面積の50%に達していれば、
この2階建家屋のある敷地全てが
住宅用地として1/6(200㎡まで)課税となります。

しかし、
2階部分の床面積が50%に満たない場合には
敷地の半分までしか住宅用地として
認められないこととなります。 

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固定資産税の軽減対策-30

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-14

   
20年にもわたり、非住居としての
課税を受けていたケースもあります。

そのお宅は、
20年前までは旅館を営んでいたのですが、
廃業し、本人の住宅として今日に至るまで
ずっと使用していたのにもかかわらず、
その間、非住宅としての課税を受けていました。

このケースでは、家屋が200坪。
周辺地価から推測すると、
20年間で相当余分に税金を支払っていたことになります。

もっとも、このような場合は、
旅館を廃業した時点で
廃業届けを市役所に提出しているなど、
廃業が証明できれば、
5年間までは遡って、余分に納めた税金を
還付してもらうことも可能でしょう。

しかし、煩雑な手続きが伴うことは、
避けられません。

当事者にとっては、気の毒な話ですが、
用途変更した場合は迅速な行動が不可欠であるという
好例と言えます。

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