タグ別アーカイブ: 養子

相続資産圧縮対策のポイント−1−12

1.3つの資産圧縮対策-12
B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-6
B-2 法定相続人を増やす-4
代襲相続人や連れ子養子は、
相続税の負担軽減が目的で行われるのではないため、
法定相続人にする際に制限はないのです。

ちなみに、法定相続人の数は相続税の計算上は、
相続放棄がなかったものとすることになっています。

このため、相続放棄があっても相続税総額は変わりません。

ただし、各人の法定相続割合や遺留分の割合は変わるので、
注意が必要です。

相続人が妻と一人息子の場合、
妻(一人息子からすると母親)にすべて相続させようと
一人息子が相続放棄すると、
法定相続人が夫の両親や兄弟になってします。

このため、このような場合は、
一人息子は相続放棄をせずに、
相続分をゼロで相続することにします。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−11

1.3つの資産圧縮対策-11

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-5

B-2 法定相続人を増やす-3

養子の制限は、相続税の計算上のことです。

財産の分配をするうえでは、
法定相続人に出来る養子の人数に制限はありません。

実子と養子の法定相続割合は同じなので、
子供の法定相続分の1 人あたりの配分割合は、
養子が何人でも実子と養子の合計した人数で割った金額になります。

ちなみに、非摘出子も実子なので、
認知されていれば相続税の計算上でも法定相続人に含めます。

非摘出子とは、婚姻外で生まれた子供のことを言います。

相続税上で法定相続人に含めることができる養子には、
上記のように制限があるのですが、
代襲相続人である孫と連れ子養子には人数に制限はありません。

全員が相続税計算上でも、法定相続人となります。

相続人が被相続人よりも早くなくなっている場合、
相続人の子供が相続人になります。

この相続人のことを代襲相続人と言い、養子には当たりません。

連れ子養子とは、
再婚した配偶者が前の配偶者との子供(連れ子)
を養子にした場合を言います。

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相続資産圧縮対策のポイント−1−10

1.3つの資産圧縮対策-10

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-4

B-2 法定相続人を増やす-2

法定相続人を増やすためにできることは、
養子を取ることです。

養子は、被相続人に実子がいる場合は1 人まで、
実子がいない場合は2 名まで、
法定相続人に含めることが出来ます。

このため、孫を養子にして法定相続人を増やす、
相続人である子供の配偶者を養子にする、
といったことを行うことがあるのです。

法定相続人の人数が相続税の計算のときに
関係する場合を整理すると、次の4つになります。

・相続税の基礎控除額:5000 万円×1000 万円× 法定相続人の人数

・生命保険金の非課税限度額:500 万円× 法定相続人の人数

・死亡退職金の非課税限度額:500 万円× 法定相続人の人数

・相続税の総額の計算:上記の3つの結果が反映される

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1.3つの資産圧縮対策-12

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-6

 

B-2 法定相続人を増やす-4

 

代襲相続人や連れ子養子は、
相続税の負担軽減が目的で行われるのではないため、
法定相続人にする際に制限はないのです。

ちなみに、法定相続人の数は相続税の計算上は、
相続放棄がなかったものとすることになっています。

このため、相続放棄があっても相続税総額は変わりません。

ただし、各人の法定相続割合や遺留分の割合は変わるので、
注意が必要です。

相続人が妻と一人息子の場合、
妻(一人息子からすると母親)にすべて相続させようと
一人息子が相続放棄すると、
法定相続人が夫の両親や兄弟になってします。

このため、このような場合は、
一人息子は相続放棄をせずに、
相続分をゼロで相続することにします。

 

 

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1.3つの資産圧縮対策-11

B.相続資産のうちで非課税枠・控除額を増やす-5

 
B-2 法定相続人を増やす-3

 
養子の制限は、相続税の計算上のことです。

財産の分配をするうえでは、
法定相続人に出来る養子の人数に制限はありません。

実子と養子の法定相続割合は同じなので、
子供の法定相続分の1 人あたりの配分割合は、
養子が何人でも実子と養子の合計した人数で割った金額になります。

ちなみに、非摘出子も実子なので、
認知されていれば相続税の計算上でも法定相続人に含めます。
非摘出子とは、婚姻外で生まれた子供のことを言います。

相続税上で法定相続人に含めることができる養子には、
上記のように制限があるのですが、
代襲相続人である孫と連れ子養子には人数に制限はありません。

全員が相続税計算上でも、法定相続人となります。

相続人が被相続人よりも早くなくなっている場合、
相続人の子供が相続人になります。

この相続人のことを代襲相続人と言い、養子には当たりません。

連れ子養子とは、
再婚した配偶者が前の配偶者との子供(連れ子)
を養子にした場合を言います。

 

 
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