1.遺産となった不動産から生じた賃料債権の精算について-1
<判例>
遺産となった不動産から、
相続開始から遺産分割が確定するまでの間に生じた賃料債権は、
相続人がその相続分に応じて分割単独債権として取得したものであり、
これを前提として精算されるべきである。
(最高裁判決平成17年9月8日)
<解説-1>
相続開始から遺産分割協議の成立までには、
かなりの時間を要するのが一般的です。
遺産に賃貸アパート、マンション、月極駐車場などがある場合は、
その間も、家賃、駐車場料金収入があるわけですが、
この家賃などの収入は、誰のものになるかが問題となりました。
そのアパートなどを相続することが決まった人が、
相続時に遡って自分のものとするのか、
それとも遺産分割までの間は「法定相続分」で分配するのかが
問題になっていました。
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