7.その他特殊な目的のための13の型
7. 定期借地権代替長期型-1
地主は投下資本なしで土地を活用しようとする場合、
現在では青空駐車場、更地一時貸し、
そして定期借地権方式による借地の三方式による以外には
借地権問題が発生するため、活用が難しいと考えられています。
しかし、定期借地上に建物を建てさせての土地利用では
一般定期借地権が期間50年以上となっており、
地主にとっては長すぎて不人気です。
そのため20年以内の借地期間でもよいとされる
事業用借地権が最も多く利用されています。
しかしこれも事業用建物用に限られるため、
どの土地にも利用できるものではないのが難点です。
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